医療費負担





医療費負担増どう備える


医療費負担増

            (2006年10月現在)                   


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      「保険」・「保険外」新たな併用制度 医療機関で費用に差

                「混合診療」事前説明なければ・・・ 

  保険外の費用と保険診療の併用を認める、「混合診療」。
  差額ベッド料や先進医療など一部に限って認められているが、負担する費用費は誤解も多い。
 
  
  
払い損を防ぐため知っておくべきことは何か?

 「病院からの請求が300万円。とても払えません」
  ファイナンシャルプランナーの深田晶恵さんのもとに数年前、こんな相談があった。相談者の
  Aさんの父親は脳疾患で倒れ、普段、通っていた大学病院に救急車で運ばれた。


  意識不明の状態が続き、集中治療の出来る特別室で治療が続いたという。
  3ヵ月後、病院側から掲示された入院費用は約300万円。

  
 
  Aさんの貯金や収入ではまかないきれない。
  深田さんの助言で内訳を調べてみると300万円のうち、180万円は、


  「特別療養環境室(差額ベッド)」の料金だった。
  差額ベッド料とは6人部屋などの大部屋と比べ、プライバシーなどの点で環境のいい部屋に


  入院した際、入院基本料に上乗せされる料金。個室に限らず2〜4人部屋でも請求される場合が
  ある。金額は医療機関が自由に設定でき、病院掲示が義務付けられている。
 

  Aさんの父親が入った特別室は1日2万円だった。
  保険が適用される通常診療にかかる費用は自己負担1〜3割。だが、差額ベッド料には
  
  保険が適用されず、請求額は全額、実費で支払う必要がある。





  
(注)ただ、厚生労働省は、
   
1、料金を明示した同意書による患者の同意がない。
   2、治療上の必要があって差額の発生する病床に入った。
   3、病院の管理システムなど、患者の選択によらず入った。
 
   
1、〜3、などのケースは差額ベッド料を請求できないと定め、通知で呼びかけている。
  
  
  Aさんの父親のケースはどうだったのか。

  特別室での看護は治療上、必要だったと考えられるし、まして意識がない患者が同意書に
  サインするはずはない。


  家族も書類を見せられた記憶さえなかった。
  こうした点について厚生労働省の通知を提示しながら掛け合った結果、病院は請求を取り下げ、
  180万円の差額ベッド料がただになった。
  
    

  ◆
保険診療との併用可能
  
  そもそも入院基本料や治療代などの保険診療と保険外診療(自由診療)は原則、同時に請求
  できない。 このため、保険外の治療法や投薬が行われた場合は保険部もすべて自己負担となる。


  しかし、差額ベッド料などは例外で、保険診療と併用できる。
  従来、こうした例外は「特定療養費制度」と呼ばれていたが、10月から「評価療養」と「選定療養」の


  二つに区分される「保険外併用療養費制度」へと再編成された。
  差額ベッド料や予約診療など「患者が選ぶサービス」は選定療養に含まれる。

      
  
  
  
先進医療、110種類

  評価療養は医薬品などの治験や、海外で認められているが日本で未承認の技術など今後、
  保険導入が検討される医療が該当する。


  例えば、インプラント義歯。医療機関によって異なるが、平均費用は1本当たり20万〜50万円
  程度と高額だ。検査や虫歯治療など保険適用の医療費まで自己負担となれば総額は大きく


  膨らむ。しかし保険診療と併用が可能なら負担を小さく出来る。
  インプラント義歯など、先進医療として認められている医療技術は2006年10月1日現在で


  110項目。医療・看護体制や施設などの基準を満たし、実施を認められた医療機関のみが、
  保険診療との併用が可能だ。
  続きは、こちら






 
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